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自己破産後でも海外旅行に行ける
自己破産は二つの手続きがあります。同時廃止事件と管財事件(少額管財事件も含む)です。
同時廃止事件は、自己破産の手続き開始と同時に、破産事件が廃止される事になります。つまり、その時点で手続きが完了となります。その為、自己破産の手続き完了後、海外旅行に行くことが可能になります。
同時廃止事件は自己破産の中でも74%程度を占めています。
出典:日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 2014年破産事件及び個人再生事件記録調査
手持ちの資産がほとんどない人が利用する手続きになり、ほとんどの人は同時廃止事件になるといって良いでしょう。
極端な話ですが、同時廃止事件であれば、自己破産後、直ぐにでも海外旅行に行くことは可能になります。
もちろん、自己破産した後に、海外旅行に行くだけの余裕があるか疑問はありますが、社員旅行や冠婚葬祭などどうしても行かねばならない時もあるでしょう。
また、破産手続き完了後に、ご自身が得た財産は原則として、「本人の財産(新得財産と言います)」になります。その財産を旅行に使うかどうかは自由です。
管財事件だと海外旅行が制限される場合もある
一方、自己破産の手続きの中の、管財事件(少額管財事件も含む)になると、海外旅行が一定期間制限されます。
管財事件について
管財事件とは、自己破産の手続きの一つで、破産者の財産を調査・管理を行い、債権者に分配する「破産管財人」が裁判所より選任されるものです。
管財事件は、破産者の財産を破産管財人が管理しますので、破産者の財産の管理はかなり制限されます。手続きの期間も半年~1年程度は掛かるものになります。
ただし、管財事件は自己破産全体の1割にも満たないものであり、企業の破産手続きに使われる事が多いです。一般の人にはほとんど関係ないです。
手続きの期間中は制限されるが、終われば海外旅行は行ける
管財事件の手続きは、おおよそ、半年~1年程度です。最近は簡略化されて、半年以内に完了するものが多いです。この手続き期間中は海外旅行などの、「2日以上居住地を離れる行為」は制限を受けます。
それは、以下の法律に基づいています。
破産法第37条
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」
しかし、手続き期間中でも、どうしても仕事の出張や冠婚葬祭などで、居住地を離れなければならない場合もあると思います。
その場合は、裁判所に許可を取れば、旅行や出張などに行くことは可能になります。この場合は弁護士を通して裁判所に話すのが良いでしょう。
また、許可が取れても、裁判所や弁護士と携帯電話などで連絡を取れる様にしなければなりません。「逃亡しない」という意思表示になります。
もちろん、管財事件の手続きが完了しましたら、海外旅行に行くことに制限はありません。
自己破産で海外旅行に行けないというのは、この一定期間のみで、限定された手続きの為、多くの人には関係ないです。
自己破産をした後に、海外旅行に行った際の注意点
ここでは、自己破産後に海外旅行に行く際の注意点を記載します。
数年はクレジットカードが使えないので注意
自己破産後、数年間はクレジットカードが利用出来なくなります。それは、信用情報機関に、「自己破産を行った事故情報が掲載されるため」です。この掲載される期間が終わりましたら、新規のクレジットカードの作成が可能になります。
掲載される、信用情報機関の一覧は以下になります。
信用情報機関の一覧 | |
シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社がデータ照合 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融がデータ照合 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行(カードローン)がデータ照合 |
また、信用情報機関に登録される年数は以下になります。
信用情報機関に登録される年数 | |||
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
シー・アイ・シー(CIC) | 載らない | 載らない | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 5年 | 10年 | 10年 |
その為、自己破産後に海外旅行に行った際は、数年はクレジットカードが利用出来ないので、現金で支払わなければなりません。
もし、海外旅行に行く際にどうしてもカードを使いたい場合は、デビットカードを利用するのが良いでしょう。
デビットカードであれば、自己破産後も審査に通りますし、利用と同時に口座から現金を引き落とす事になりますので、使い過ぎを防止する事が出来ます。
また、海外では、現地で対応しているATMがあれば、デビットカードで現地通貨を引き出す事も可能です。
他にも、アメリカに行く際は、入国審査(ESTA申請)が必要になりますが、このESTAの申請の支払いはクレジットカードのみしか出来ません。しかし、デビットカードであれば支払う事が出来ますので、ESTAの申請の支払いはデビットカードを持つ事により、解決可能です。
手続き期間中に旅行に行く場合は弁護士に相談する
管財事件の手続き期間中に、どうしても旅行や出張などで2日以上家を空けなければならない時は、裁判所の許可を得る必要があります。
しかし、ご自身で連絡をするよりも、まず弁護士に連絡するのが良いでしょう。なぜなら、確実に状況を上手く説明してくれるからです。弁護士には行く場所や日程を伝えておきましょう。
その後、弁護士が、破産管財人や裁判所に連絡するので、裁判所からの許可を待つだけになります。
自己破産後の海外旅行についてのよくあるQ&A
ここでは、自己破産後の海外旅行についてよくある質問を記載します。誤解されている点もありますので、注意が必要です。
パスポートに自己破産をした事は記載される?
パスポートに自己破産をした事実は記載されません。また、自己破産中・自己破産後にパスポートの取得に制限が掛かる事もありません。
こういった点より、自己破産を行う事で、海外旅行に行けなくなるという事は一切ありません。
出入国審査に影響はあるの?
こちらも一切影響はありません。出入国審査で自己破産をした事を質問される事はありません。
もし、何か犯罪を犯しているのであれば出入国審査に影響はあります。
しかし、自己破産は悪い事をしている訳ではなく、法に基づいて裁判所の許可を得て行う手続きであるので海外旅行には一切影響はありません。
無断で旅行に行った際のペナルティはあるの?
もし、管財事件(少額管財事件も含む)の手続き中に、裁判所から許可を取らずに、旅行などで2泊以上の外泊をすると破産法により処罰されます。注意が必要です。
悪質な場合は、警察官が破産者の自宅まで来ることがあります。こうなると、刑事事件の逮捕と変わらなくなってしまいます。
その為、旅行や出張などで、外泊をする際は代理人弁護士にきちんと伝えておくのが重要です。その代理人弁護士から裁判所へ連絡が行き、許可を得る事になります。
裁判所の許可を取れば、特に問題はないです。
自己破産をする前に、借金減額する方法をまずは相談しよう
自己破産を行った後に、海外旅行に行くのは手続きによっては制限が掛かる事もありますが、裁判所の許可を取れば海外旅行も行けます。また、自己破産の手続き完了後は一切制限はありません。
つまり、自己破産をした後に、海外旅行に行けなくなるというのは全くのデマになります。
これをご覧のあなたは、自己破産という名前自体は何となく聞いたことがあるかもしれませんし、どういうものかというのは少しは知っているかもしれません。もしかしたら、自己破産を検討中かもしれませんね。
自己破産は債務整理の中でも最も強力なものです。最も強力であるがゆえに、手続きも若干複雑で、期間も長くなることもあります。また、自己破産は、債務整理の中で、デメリットも少し多くなります。
「債務整理=自己破産」という誤解をしている人もいますが、債務整理の手続きは他にもあります。それは、任意整理や個人再生になります。
例えば、任意整理であれば、自己破産に比べるとデメリットも少なくなりますし、弁護士費用が安くなったり、手続きの期間が短かくなったりとメリットが多くなります。
自己破産までせずとも、任意整理で借金が減額出来たり、無理なく返済出来る場合もあります。また、個人再生で大幅に借金が減額出来る可能性もあります。もちろん、これはケースバイケースです。
まずは、どの程度借金が減額されるか、弁護士に問い合わせるのも良いかもしれません。初回相談は無料ですし、ご自身に合った手続きを提案してくれます。費用も分割や後払いも可能です。
自己破産以外のベストな方法が分かるかもしれません。
どうしても借金が多額で、「自己破産以外選択肢がない」という場合は仕方ないですが、安易に自己破産しなくても良い場合もあります。まずは相談する事が大事です!
※弁護士に債務整理を依頼する場合は、弁護士との直接の面談が必要になります。