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個人再生はマイホームを残す事が可能
個人再生は住宅ローンがあるマイホームを残す事が可能な借金減額方法です。ここでは、その理由を解説します。
住宅ローン特則でマイホームを残す事が出来る
個人再生には「住宅ローン特則」があります。この住宅ローン特則は簡単に言うと、「住宅ローン以外の」借金を大幅に減額し、住宅ローンを払い続けやすくするものです。
ただし、住宅ローンそのものは減額されませんので、個人再生で減額された借金と元々の住宅ローンを合わせて返済しなければなりません。
その為、個人再生の認可を得る際に、継続的に支払いが可能かどうかの能力は厳しく見られます。
住宅ローンは減額されないと言いましても、それ以外の借金は大幅に減額されますので、個人再生はメリットが大きい手続きになります。そして、マイホームを残す事が出来るのです。
個人再生でマイホームを残す為の3つの条件
個人再生でマイホームを残す際は、いくつかありますが、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
個人再生でマイホームを残す条件
住宅ローンを除く借金の残高が5千万円以下
個人再生を行うだけの、継続した収入がある
個人の借金である場合
住宅ローンを除く借金の残高が5千万円以下
個人再生を行うにあたっての条件としてまず第一に、住宅ローンを除いた借金の残高が5千万円以下である事が必要です。
「住宅ローンが〇〇万円残っているから個人再生出来る」というものではありません。「住宅ローン以外の借金の額」で個人再生が出来るか決まります。
個人再生を行うだけの、継続した収入がある
個人再生は住宅ローン以外の借金を、概ね1/5程度に減額出来るもので、借金の減額幅は大きいです。
しかし、大幅に減額出来ると言いましても、住宅ローンはそのまま残ります。例えば住宅ローン毎月9万円+減額した借金毎月3万円を返済するとなると、合計12万円を毎月払う事になります。
こういった事情により、継続した収入要件を見られる事になります。
個人の借金である場合
個人再生は文字通り、個人の借金であれば手続きが可能です。
また、住宅ローンがあるマイホームを守るために作られた手続きでもあります。従って、法人の借金は手続きを行う事が出来ません。

個人再生でマイホームを守る事が出来た体験談
ここでは、個人再生でマイホームを守る事が出来た体験談を紹介します。
※解決の結果は、借入条件・取引状況により個人差があるため、必ずしもこのような結果になるとは限りません。
400万円の借金を80万円まで減額出来たケース
Rさん
・年齢:42歳
・性別:女性
・職業:会社員
債務整理前後の状況
債務整理前後の状況 | |
債務整理の種類 | 個人再生 |
総借入社数 | 4社 |
借金総額はいくらからいくらに減った? | 400万円→80万円 |
返済額はいくらからいくらに減ったか? | 12万円→2万4千円 |
債務整理前の状況
現在債務整理をしています。旦那が離婚した奥さんとの間に借金を作り総額400万くらいはあったかと思います。
借り入れ業社が4社ありそれぞれかなりの額で生活もままならない。 一家心中するレベルでどれだけ働いて稼いでもお金が足りず、「闇金からお金借りなゃ生活できないよね」って 話をしていました。
私達というか旦那の場合は借り入れの額がかなり多く、自己破産したとしてもマイホームを差し押さえられる状態だと言われます。
借金も一時期滞納してたみたいで、利息がどんどん高くなっていき、四社合わせて月の支払額が10万を超えていました。
このままでは、購入してまだ数年のマイホームも差し押さえられてしまうというのを考えてしまいます。そんな時、債務整理を知人に勧められ、よくやく弁護士さんに相談する事にしました。
債務整理をしてどう変わったか?
弁護士先生に相談したら、個人再生という方法でマイホームを守る事ができ、大幅に借金を減額出来る様になりました。
小さな子供達もいるので、私も時短でしか働きに出れないですし、どうしようと悩んでそこから旦那とよく喧嘩するようになっていました。
その為、債務整理をする選択をして良かったと思います。支払額がガクンと減って債務整理さまさまです。 旦那に、債務整理を無理にでも出来るように説得した甲斐があったなと本当に思います。
弁護士さんとも「もう2度と借金なんて作りたくありませんよね」と話しました。 本当にその通りだなと心から思います。何よりも一家心中しないで子供達が現在元気に何もなく育ってくれているので個人再生をして正解でした。
※本記事は一般的な事例を元に創作した架空事例です
個人再生は大幅に借金を減額出来るのが特徴
ここでは、マイホームを残す事が出来るかどうかも含めて、個人再生の全体的な特徴を記載します。
大幅に借金を減額する事が出来、3~5年の長期で返済する
個人再生は借金を概ね1/5と大幅に減額する事が出来るものです。場合によっては、1/10まで減額する事も可能です。
減額幅は以下になります。
個人再生の減額幅 | |
100万円未満の人 | 総額全部 |
100万円以上500万円以下の人 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下の人 | 総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下の人 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下の人 | 総額の10分の1 |
この様に、個人再生は減額幅が大きいのが特徴です。この減額した借金を3年~5年で返済していくものになります。
個人再生は借金の理由を問われない
個人再生は借金の理由を問われません。例えばそれがギャンブルや、飲み代などの散財などで出来た借金であっても手続きをする事が可能です。
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ただし、個人再生は裁判所を利用して手続きを行いますので、「今後減額された借金をきちんと返済出来るか」というのは厳しく見られます。その為、こういった返済の意思を裁判官に見せなければなりません。
弁護士に依頼すれば、そういった見せ方のアドバイスも可能です。まずは弁護士に相談しましょう。
個人再生の種類によって弁済額が変わる
個人再生は2つの種類があります。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」になります。
個人再生の手続きを行う場合は、ほとんどの場合が「小規模個人再生」になります。
小規模個人再生は個人事業主や、個人で事業を営んでいる方向けの手続きです。給与所得者等再生は主に会社員の方などを対象にしたものです。
給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が借金の減額幅が大きくなります。
その理由は、以下になります。
給与所得者等再生の減額となる借金額は、「小規模個人再生の負債額」とご自身の2年分の可処分所得と比較され、大きい方の金額を支払う事になります。
可処分所得とは最低限の生活費や税金を引いたものです。少し分かりにくいと思いますので、具体的に解説します。給与所得者等再生を以下の条件で依頼したとします。
給与所得者等再生を以下の条件で依頼
借金:200万円
月収:25万円
可処分所得:5万円
この場合の2年分の可処分所得の合計は、5万円(可処分所得)×24か月=120万円になります。
小規模個人再生だと、200万円の借金は100万円まで減額されますが、給与所得者等再生は2年分の可処分所得と比較して多い方を返済しなければいけません。
つまり、この場合は、120万円の方が大きい金額になりますので、120万円返済する事になります。この様に、給与所得者等再生の方が支払う金額が多くなります。
ただし、サラリーマンでも、小規模個人再生を利用する事が可能になります。こういった点も弁護士に相談し、ご自身の状況を伝えると共に、より減額が出来る様に手続きをしてもらう必要があります。
個人再生をすると、数年間は新たに住宅ローンが組めない
個人再生をすると、数年間は住宅ローンが組めなくなります。ここでは、その理由を解説します。
信用情報機関に事故情報が掲載される
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。通称、ブラックリストと呼ばれるものです。掲載される信用情報機関の一覧は以下になります。
信用情報機関の一覧 | |
シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社がデータ照合 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融がデータ照合 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行(カードローン)がデータ照合 |
また、信用情報機関に登録される年数は以下になります。
信用情報機関に登録される年数 | |||
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
シー・アイ・シー(CIC) | 載らない | 載らない | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 5年 | 10年 | 10年 |
この期間は、ローンも組めないですし、クレジットカードの新規作成や、キャッシングも出来なくなります。事故情報の登録が解除されるまでは待つ必要が出て来ます。
個人再生後に住宅ローンを組む際の注意点
信用情報機関の登録が無くなっても、個人再生後に住宅ローンを組む際はいくつかの注意点があります。それが以下です。
完済後に住宅ローンを組む際の注意点
収入が不安定だったり、勤続年数が長くない場合
金融機関の独自のブラックリストに掲載されている場合
収入が不安定だったり、勤続年数が長くない場合
収入が不安定だったり、勤続年数が長くない場合は住宅ローンが組めない場合があります。
これは、その住宅を販売しているローン会社の取り決めなどによりますので、一概には言えないです。勤務している会社の在籍期間が数か月程度ですと審査に通らない可能性があります。
金融機関の独自のブラックリストに掲載されている場合
信用情報機関の登録が無くなっても個人再生で借金を減額した金融機関では借り入れが出来なくなる可能性が高いです。
例えばA銀行の借金を個人再生で完済したとして、数年経過して、再度住宅ローンでA銀行に借り入れの審査を行ったとします。
しかし、信用情報機関の公的な機関の事故情報がなくなっても、社内のブラックリストには残り続ける場合があります。これもそれぞれの金融機関によりますので、一概には言えない面があります。

個人再生でマイホームを残したい場合は、まずは弁護士に無料相談をする
個人再生でマイホームを残したい場合は、まずは弁護士に相談するのが得策です。ここでは、その理由を解説します。
マイホームなど、できるだけ多くの財産を残すには弁護士への相談が必須
個人再生はマイホーム以外にも、ローンを完済したマイカーを残す事も、場合によっては可能になります。こういった部分も債務整理が得意な弁護士に依頼すれば上手く交渉出来る可能性が高くなります。
また、ローンが残っている車に関しても、残す事が出来る可能性があります。
この様に、残せる資産が多いのも個人再生の特長になります。
ここで、最もやってはいけないのは、ご自身で貸金業者などと直接交渉する事です。個人再生は高度な法律の知識と、複雑な手続きが必要になります。
個人再生は、債務整理の中で最も難しいと言われています。
弁護士の中でも債務整理の経験が豊富な弁護士でないと借金の減額幅が少なくなる可能性がありますし、本来であれば残せた可能性がある資産も残せなくなるかもしれません。
その為、債務整理が得意で経験が豊富な弁護士に依頼する事は必須です。

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個人再生後に住宅ローンを組む際の相談も出来る
もし、個人再生後、数年経過し、住宅ローンを組む事を考えた際も弁護士に依頼するのが良いでしょう。
収入が安定していなかったり、金融機関の社内ブラックに掲載されていると、例え借金を完済していても、ローンが組めない可能性もあります。
その為、どうすれば住宅ローンを組みやすくなるか、弁護士に相談すると適切なアドバイスを貰える可能性があります。この際、個人再生を依頼した弁護士が状況を把握しやすいので、該当の弁護士に相談するのがベターでしょう。
それが、難しい場合は、債務整理に精通した弁護士に相談しましょう。
また、信用情報機関の情報は本人であれば開示請求が可能になりますので、この辺りも合わせて覚えて頂ければと思います。
その借金、早めに対処しないと取り返しが付かなくなる
もし、あなたが住宅ローンを抱えたままの状態で、返し切れないくらいの借金を抱えていると大変な事になります。延滞すれば利息や遅延損害金が借金が雪だるま式に膨らみます。
そして、住宅ローンが支払えなくなると、マイホームが差し押さえになる可能性が出てきます。差し押さえというのは、当然ですが、マイホームを手放さなければならなくなります。
購入して数年であっても、10年以上経過していても、住み慣れたマイホームを手放し引っ越しを余儀なくされるのは避けたいでしょう。
もし、マイホームを売って、住宅ローンと借金を返済出来ればまだ良いかもしれませんが、そうならない事もザラにあります。つまり、マイホームも失い、借金も返済し続けなければなりません。
さらに、悪い状況が続くと一家離散などになりかねません!借金問題は離婚原因の上位に必ず食い込みます!子供は転校させなければならなくなりますし、母親もママ友から白い目で見られるかもしれません。
当然、その地域に住む事は出来ないでしょう。
そうなる前に個人再生を検討してください。個人再生の手続きが完了しましたら、マイホームを残したまま大幅な借金減額が見込めます。そこで、住宅ローンを無理なく返済出来る様になるものです。
債務整理に精通した弁護士に相談すれば、貸金業者からの借金の督促がストップするように手配してくれますし、無理なく返済出来る様に交渉してくれます。
弁護士というと敷居が高いイメージで見られがちですが、借金問題でナイーブになっているのは分かっていますので、親身になって相談に乗ってくれます。
また、初回相談は無料です。弁護士事務所によっては着手金等の支払い方法に関して分割や後払いなど相談出来る可能性があります。
個人再生以外にも手続きの方法はありますので、自己判断はせずに、弁護士に相談するのが得策です。あなたの借金問題が解決し、マイホームを守れることを期待しております。
※弁護士に債務整理を依頼する場合は、弁護士との直接の面談が必要になります。