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自己破産とは借金をゼロにする事が可能な手続き
自己破産という言葉はドラマや漫画などで聞いたことがある人も多いと思います。特に"破産"と聞くとニュースなどで聞く企業の破産を思い浮かべたり、有り金を全部持っていかれたり、身ぐるみを剥がされるのではないか?などとネガティブなイメージがある方も少なくないです。
しかし、自己破産は一般的なイメージほどネガティブなものではなく、「借金を背負ってどうにもならなくなった人」を法律に基づいて救済する仕組みになります。
いくつかの消費者金融から借金を背負ってしまい、いわゆる多重債務に陥った人は、なかなか借金の元本を返済出来ずに借金を借金で返済する「自転車操業状態」になっている方も少なからずいます。
また、病気やケガや親の介護などで働けなくなったり、災害など何らかの事情で莫大な借金を背負ってしまう場合です。そういった方は、自己破産をしてしまった方が良いケースも多いです。
ネガティブなイメージが先行してしまい、なかなか自己破産の手続きが出来ずに、闇金からお金を借りてしまったり、消費者金融の督促が辛く、夜逃げをする方も多いです。最悪のケースは自らの手で生涯の幕を閉じてしまう人もいます。
自己破産をすれば借金をリセットし、生活を立て直す事が出来たであろう人も多いです。当ページでは自己破産のメリット・デメリットを中心に、どういったものかというのを詳しく見て頂きます。
自己破産のメリット
ここでは自己破産のメリットを記載します。
自己破産は文字通り借金をゼロに出来るなどメリットが多い手続きになります。
自己破産のメリット一覧
借金の支払いが免除される
一定の財産を残す事が可能
貸金業者の取り立てがストップする
誰でも手続きが可能
借金の支払いが免除される
自己破産の最大のメリットは借金の支払いが免除される点になります。
多重債務に陥って、借金返済に疲れていたり、金額が多すぎてどうしても返済出来ない場合に自己破産を行えば、借金を全額免除される事になります。
自己破産を行う事により、借金をリセットし、生活を立て直すきっかけになります。
一定の財産は残す事が可能
自己破産のよくある誤解として、借金を帳消しにする代わりに全財産を没収されたりするのではないか?と思われている方も多いです。
しかし、それは大きな間違いで、生活していく上での一定の財産は残す事は可能になります。
例えば、20万円以内の預貯金や、99万円以内の現金や、評価額20万円以内の車や家電製品など、生活していくのに必要最小限のお金や物資は残す事が可能です。
貸金業者の取り立てがストップする
貸金業者の取り立てに悩まれる方は多いです。特にいくつかの消費者金融から借金をしている場合は多重債務状態であり、取り立ての督促や電話が鳴りやまない事があります。
しかし、弁護士に依頼しますと、貸金業者に通知が行きますので、原則取り立てはストップします。
この様に金銭面もそうですが、精神面の負荷も無くなる事になります。

誰でも手続きが可能
自己破産は「借金の返済がこれ以上出来ない」と判断されれば誰でも手続き出来ます。
任意整理や個人再生は原則働いていないと手続きは出来ませんが、自己破産は無職でも生活保護の人でも手続きは可能です。むしろそういった状態だからこそ、金銭的に困窮しているとみなされ自己破産する事が出来ます。
後述しますが、自己破産は出来る条件、出来ない条件があります。弁護士に依頼すれば、そういった条件をクリアに出来る様に対策を練る事が可能です。
自己破産のデメリット
ここでは、自己破産のデメリットを紹介します。
一見すると、メリットよりも数は多くなりますが、当てはまらない場合などもありますので確認して頂ければと思います。
自己破産のデメリット一覧
財産を処分する必要がある
資格に制限の掛かる職業がある
官報に公告される
信用情報機関に、自己破産をおこなった事が登録される
一定期間クレジットカードの利用やローンが組めなくなる
連帯保証人に迷惑が掛かる
住所の移転と旅行の制限がある
財産を処分する必要がある
前述しました様に、自己破産をしても、最低限生活できるレベルの資産は残す事は出来ます。ただし、処分しなければならない財産はあります。
例えば、持ち家であれば処分しなければならないですし、20万円以上の鑑定額がある車などは処分しなければならないです。また、生命保険や学資保険も対象になります。
この辺りは最も心配になる部分だと思いますが、どうしても仕事で車が必要な場合は、20万円未満の車に乗り換える方法などです。引っ越しも、手続き中は裁判所の許可が必要ですが、認められないという事はほとんどありません。
また、保険も掛け捨てであれば原則解約する必要もないです。家電製品やスマホなどの生活必需品も、20万円以上の価値が付く事はほとんどないのでそのまま残す事は可能でしょう。
つまり生活する上で困る事はほとんどないと言えます。
資格に制限の掛かる職業がある
自己破産の手続きを開始すると、一部の職業や資格に制限が掛かります。それが以下になります。
公認会計士、税理士、司法書士、公証人、弁護士、弁理士などの士業全般。
他に、警備業、旅行業、生命保険募集人なども該当します。
ただし、こちらは自己破産の手続き中のみになります。手続き期間は一概には言えないですが、3か月~半年程度が目安になります。それ以降は働く事も出来ますし、資格の制限も解除されます。
官報に公告される
官報という国が発行する機関誌があります。これは国が発行する新聞だと考えて頂ければ良いです。官報には、法改正があったり、裁判の内容が記載されます。また、自己破産をした方の住所や氏名も記載されます。
この辺りが、「周りに知られるのではないか?」と不安になる面だと思います。
しかし、官報は毎日発行されますし、膨大な情報があり、閲覧は有料です。一般の方が目にする事はほぼないと言って良いでしょう。法律の専門家の弁護士なども毎日閲覧することなどはあり得ないです。
信用情報機関に、自己破産をおこなった事が登録される
信用情報機関に自己破産した情報が登録されます。これは通称ブラックリストとも言いますが、登録されると一定期間は削除されなくなります。
この期間は各信用情報機関によって異なりますが、5年~10年になります。この期間はクレジットカードの利用やローンが組めなくなります。
一定期間クレジットカードの利用やローンが組めなくなる
前述しました様に、自己破産を行うと信用情報機関に登録されます。その期間はクレジットカードの作成や、住宅や車のローンは組むことが出来なくなります。
クレジットやカードローンの決済を頻繁に行っていた方は大きなデメリットになるかもしれません。
しかし、見方を変えると、借金をする事が出来ないので、借金癖を改善する事が出来ます。また、一定期間を過ぎるとクレジットカードの作成やローンも組むことは可能になります。
連帯保証人に迷惑が掛かる
もし連帯保証人が付いている借金がある場合、自己破産を行うと、その保証人に借金の督促が行く事になります。その為、もし連帯保証人付きの借金がある場合は、その保証人も自己破産を行った方が良い場合もあります。
自己破産以外の債務整理の方法(債務整理は全部で三種類あります)もありますので、手続きを開始する前に連帯保証人とよく話し合う必要があります。こちらもどの様に進めたら良いか、弁護士によく相談しましょう。
住所の移転と旅行の制限がある
手続きの期間中になりますが、住所の移転と旅行に行くのに制限が掛かります。管財事件は、裁判所の許可が必要になる事もあるのですが、認められない事はほとんどないです。
また、一般の方はほとんど同時廃止事件になります。同時廃止事件は引っ越しや旅行の制限はないです。
※管財事件や同時廃止事件に関しましては後ほど解説します。
これは逃亡などをさせない為ですが、連絡先が分かっていれば許可してくれます。


それでも!自己破産をしないとあなたの人生は破滅する!
ここまで、自己破産のメリット・デメリットを見て頂きました。意外なほどにデメリットは多くなかったと思いますし、そのデメリットも対策を行う事は充分に出来ます。
それでも、自己破産をするのにためらっている方もいるかもしれません。その気持ちは分かります。弁護士や裁判所などいうワードを聞くと、不安になるでしょう。
「何とか返せるのではないか?」「持ち家は残したい」「世間一般のイメージが悪い・・」そんな事を思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、もし、あなたが今複数の貸金業者からお金を借りている借金まみれの状態だったり、収入から見て明らかに多い莫大な額の借金を背負っている場合、確実に人生が破滅します。
このままだと家計は火の車のままですし、改善するどころか、どんどん破綻していく事になります。さらにそういった状態だと、新たなクレジットやキャッシングを断られる事もあります。
貸金業者から督促が来る事になりますし、電話などが掛かってくると精神的に休まる暇がないでしょう。
さらに、厳しい金融業者だと職場や家族にも連絡してくる場合もあります。自宅に訪問に来る業者もいますし、精神的にも肉体的にも追いつめられる事になります。
親戚や友人を頼るのも限界がありますし、人間関係が破綻する可能性も十分あります。お金の貸し借りは人間関係を破綻させる最も大きな原因になります。
そうなると、つい闇金に手を出してしまう人もいますが、当然闇金は違法ですので、法も何も関係なく悪質な取り立てを行って来る場合があります。

あなたの借金は今後も増え続けていく、もう手に負えないのでは?
例えば最初は数万円の軽いキャッシング程度だったのが、クセになってしまい、ついつい様々な金融業者からお金を借りてしまう人は多いです。
その数万円の借金が、いつのまにか数十万円や数百万円になっている方もめずらしくありません。
そうすると、借金を借金で返す事になる無限ループ状態になっており、元金すらまともに減らない状態になっています。クレジットやキャッシング以外にも多額の借金を背負ってしまう事は誰しもあります。
あなたは、この様な多重債務であったり、莫大な借金を抱えている状態ではないですか?手に負えない状態ではないですか?
こういった方は意外と真面目な方が多く、正義感からか、借金は返さなければいけないと思い、生活費や固定費を切り詰めている場合も多々あります。
しかし、改善する手立てはほとんどなく、借金は利息が付きますので、今後も雪だるま式に増え続けていくでしょう。
借金は、奥さんやお子さんの人生も狂わせる、それでもいいのか?
もし、あなたに家族がいる場合、奥さん(女性であれば旦那さん)や子供の人生も狂わせることになります。督促の電話や手紙などは精神的にも肉体的にも家族を疲弊させる事になります。
それに耐えきれず夜逃げをすると、新たな土地で生活しなければならないですし、常にびくびくしながら生活しなければならなくなります。子供は転校しなければならなくなり、もし、夜逃げした事が知られるとイジメに合うかもしれません。
夜逃げまでいかなくとも、まともな貸金業者からお金を借りる事は出来ませんので、生活に困って闇金からお金を借りると、さらに執拗な取り立てに合います。その取り立ては親や兄弟や友人にまで及ぶ事もあります。
奥さんは風俗で働かないといけなくなるかもしれませんし、子供にまともな教育を受けさせることは困難になります。家族の人生を狂わせても良いですか?
考えていても、状況は一向に改善しない
よく言われるのが年収の1/3以上の借金があると、自己破産を初め債務整理を考えた方が良いと言われています。
しかし、この債務整理の手続き自体を知らず、日々の暮らしに追われてひたすら働き、なんとか状況を改善出来ないかと考えている人は多くいます。
例えばアルバイトなどを掛け持ちしても莫大な借金を返済するにはほど遠いですし、身体を壊して働けなくなっては本末転倒です。
こういった状況は一向に改善しないですし、債務整理という手続きを"知っているか知らないか"だけでその後の人生が大きく変わる事になります。
自己破産すれば、救えた命も多くある
以下の統計データを見てください。2017年度の警視庁の統計です。
日本では自らの意志で生涯に幕を閉じる方が、年間約3万人と交通事故の犠牲者数の5倍になっています。原因の第2位が経済的なものであると統計で出ています。
その数は全体の13%にも上ります。つまり、6000~7000人の方が、毎年借金を苦に自らの意志で生涯に幕を閉じている事になります。
しかし、数字上は13%ですが、原因の1位の健康問題には経済的に病気や怪我の治療などが満足に出来ない場合もあります。また、貧困でうつ病の症状が出る場合もあります。
第3位の家庭問題も、経済的な理由が含まれている場合が多くあります。
こういった事を考えますと、自らの意志で生涯に幕を閉じなければならない「本質的な原因」は経済的な問題である事がほとんどであると言えます。
多くは、お金に苦しんで亡くなっているのです。逆に言うと、借金が無ければそういった苦しみを味わう必要がなかったとも言えます。もし、自己破産という手続きを知っていれば。
弁護士へ依頼する事のハードルも高くなく、デメリットも少なく、友人や親せきに知られずに出来る「法に則ったもの」だというのを知っていれば?救えた命も多くあるのです。
自己破産をして人生を再スタートしよう
自己破産は名前のイメージが先行し過ぎていて、「イメージの悪い事」の様に思われている方も多くいますが、借金を無くして、人生を再スタートする事が出来る制度になります。
手続きには数か月時間が掛かりますが、手続きが完了すれば通常通りの生活に戻る事が出来ます。毎月毎月借金返済に悩んでいて、我慢していた事が出来る様になるのです。
債務整理をすることで借金が減額、あるいはゼロになれば
あなたはそこから人生を再スタートできる、もう苦しむ必要はない
当記事でも何度か述べましたが、債務整理をする事で借金を減額し、無理なく返済する事が出来る様になります。また、自己破産を行えば、借金は0になり返済義務はなくなるのです。
借金に苦しんでいる人は日本には統計上、数百万人はいると言われています。多くの方が「債務整理」というワードすら知らずに苦しんでいる現状があります。
確かに自己破産をはじめ債務整理は「何となくイメージが良くないもの」と思われている方も多いです。しかし、弁護士に依頼し、法に則って手続きを行うものなので悪い事でも何でもないのです。
苦しんでいる方を救済する為の制度でありますし、人生を再スタートして頂くためのものです。
あなたには人生をやり直す権利がある
ここまで債務整理の事を説明しても、「借金をしたのは自分の責任だから・・」ですとか、「弁護士費用が掛かりそう」ですとか、「貸金業者に嫌がらせをされるのではないか?」などと不安に思う方も多いです。
ギャンブルや浪費やご自身の怠惰で借金を背負ってしまった方が、「債務整理を行って良いのだろうか?」と不安に思う気持ちは分かります。
しかし、人間誰しも失敗はありますし、日本には
"すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する"
と法律で定められています。あなたも人生をやり直し、通常の生活を営む権利があるのです。
現在、借金があり、そういった「普通の生活」を送るのが難しい方を救済する為の制度が自己破産になります。また、弁護士費用は分割できますし、貸金業者に嫌がらせをされることなどはございません。
それに、まだ自己破産以外の選択肢もあるかもしれない
自己破産は債務整理の中でも最も強力なものです。その為、最終手段として手続きを行う方が多いです。弁護士も安易に自己破産を推奨しない事もあります。
自己破産以外の選択肢も、もちろんありまして、任意整理と個人再生になります。
ここではそれぞれの手続きの詳しい説明は割愛しますが、どちらも選択する事は可能ですし、借金に悩んでいる人を救済する制度になります。弁護士に相談すれば、あなたがどの方法が一番合っているか基準に照らし合わせて判断してくれます。
まずは、借金問題解決のプロである法律事務所に相談しよう
借金問題の解決は弁護士などのプロに相談する事が最も近道になります。
「弁護士」と聞くと、何か事件を起こした人しか関わらない様なイメージがありますし、依頼するのにハードルが高いイメージがあるかもしれません。しかし、弁護士は普通の人ですし、債務整理が得意な弁護士は経験豊富で気さくに相談に応じてくれます。
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費用の分割も可能ですし、借金で悩んでいるあなたに寄り添ってくれます。借金で苦しんでいる人を救いたい。そんな思いの弁護士は多くいます。
一歩踏み出すかどうか、連絡をするかどうか、それはあなた次第です。
自己破産が出来ない場合もある
自己破産は「借金の返済が不可能だと判断されれば」誰でも手続きが可能だという事はお伝えしました。しかし、この自己破産が出来ない場合があります。
これを「免責不許可事由」と言います。
例えば、主なものとしては、ギャンブルや株やFXの投資の失敗、浪費などです。他にも財産を隠していたり、詐欺的な借り入れをしていたり、特定の債権者のみに弁済を行いたい場合なども免責不許可事由に当たります。
真剣に手続きに取り組めば許可が下りる
しかし、今後「真摯に借金をしたことを反省し、生活を再建する意思」がありましたら、ほとんどの場合は自己破産は認められます。
数値で言いますと、一般の方で自己破産の手続きをした場合、95%は以上は免責(裁判所が破産を認める事)が許可されます。
ただし、これは表面的なものではなく、本当にご自身が反省しているかというのをしっかり見られます。その反省度合いをどの様に見せるかというのも、弁護士としっかり話し合う事が必要です。

自己破産後に無意味な借金はしないと。
自己破産は一度行うと7年は再度の自己破産は出来ないです。二度目の自己破産はなかなか認められないケースがあります。その点にしっかり向き合い、自己破産を検討してください。
自己破産の3つの種類について
自己破産は3種類があります。
自己破産の種類 | 条件 |
同時廃止事件 | 資産20万円未満 |
少額管財事件 | 資産20万円以上(個人が多い) |
管財事件 | 資産20万円以上(法人が多い) |
同時廃止事件、少額管財事件、管財事件となります。事件と付いていますが、特に心配する必要はないです。
同時廃止事件は手持ちの資産が20万円未満の場合の人の手続きになります。一般の方はほとんど同時廃止事件となり、手続きは比較的早く終わります。
管財事件は財産が20万円以上あり、借金の内容が何かしら不誠実な場合が該当します。ただし、管財事件は企業の倒産などがほとんどなので、個人に当てはまる事はほとんどないです。
また、少額管財事件は家やクルマなど処分する財産が20万円以上の場合に適用されます。
少額管財事件と管財事件の違いですが、20万円以上ある個人が弁護士に依頼した場合は大体、少額管財事件になります。この場合の予納金は最低20万円裁判所に納めなければいけなくなります。
この予納金でどのくらいの資産があるかですとか査定が破産管財人によって行われます。
自己破産の手続きの流れ
ここでは自己破産の流れを見て頂きます。まずは面談~破産開始手続き決定までになります。
step
1面談
step
2依頼
step
3受任
step
4自己破産の申し立て
step
5破産審尋
step
6破産手続き開始決定
ここから同時廃止事件と管財事件に分かれます。
以下は同時廃止事件の場合の流れになります。
step
1免責審尋
step
2免責許可決定
step
3再出発
以下は管財事件の流れになります。
step
1破産管財人が選任され面談
step
2破産管財人による財産処分
step
3債権者集会
step
4債権者の確定と配当
step
5破綻手続き終了
以上が、自己破産の手続きの流れになります。
難しい用語が出てきたり、手続きの流れは複雑ですし、不安に思うかもしれません。また、多少順番が前後する事があります。
しかし、全て弁護士が対応してくれますし、裁判所とのやり取りなどアドバイスをくれますので、安心して依頼できます。
自己破産の費用について
自己破産の費用は弁護士に支払う費用と裁判所に納める費用の2種類あります。同時廃止事件か管財事件かで費用が大きく変わってきます。その為、こういった費用感はよく弁護士に相談する必要があります。
また、弁護士費用も分割が可能なので、そういった面も事前に伝える事が必要です。
自己破産の弁護士費用
弁護士の費用は以下になります。相談料は初回は無料の場合がほとんどで、着手金と成功報酬が掛かります。
自己破産の弁護士費用 | |
相談料 | 0~1万円 |
着手金 | 20~30万円 |
成功報酬 | 20~30万円 |
また、多くの弁護士事務所は費用は分割に出来ますので、事前に相談しておきましょう。
自己破産の裁判所に納める費用
前述しました様に、自己破産は同時廃止事件か少額管財事件or管財事件かで費用が大きく変わります。
裁判所への費用 | |
収入印紙代 | 1,500円 |
予納郵券代(切手代) | 3,000円~15,000円 借入社数によって変動 |
官報広告費 | 12,000円 |
予納金 | |
同時廃止事件の場合 | 10,000円~30,000円 |
少額管財事件の場合 | 最低20万円 |
管財事件の場合 | 最低50万円 |
大きく変わる点は予納金の部分です。この予納金も各地方裁判所で必要か必要でないかも変わってきます。
一般の方はほとんどが同時廃止事件か少額管財事件になりますので、予納金はさほど掛からないです。その点は安心して頂ければと思います。
自己破産の手続きや破産後の生活についてQ&A
ここでは、自己破産後の生活で疑問に思う事やよくある質問について回答します。デメリットを紹介しましたが、生活するうえでさほど大きな障害にならないのは理解頂けたかと思います。
しかし、それでも不安な面はあると思いますので、説明します。
家族に迷惑は掛からない?
自己破産を行う事が、家族に迷惑は掛かりません。
そもそも自己破産は本人の問題です。カードローンやキャッシングなどが一定期間作成出来なかったり、ローンが組めないのは本人のみです。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、迷惑が掛かる場合があります。もし、家族も返済が出来ない場合は、一緒に自己破産をする必要が出て来ます。
自己破産をする前によく家族と話し合う必要でしょう。
免責されない借金はある?
自己破産は全ての借金を無くすことが出来るものではありますが、免責されない借金があります。
例えば国や地方自治体に納める税金で滞納しているものは、免除されなくなります。住民税や地方税、固定資産税などです。他にも国民健康保険、国民年金、保育料、介護保険料なども対象になります。
また、不貞行為が原因の離婚などの慰謝料などは自己破産に含まれないケースも多いです。
こういった自分の借金が免責されるか、不安な場合もあると思います。弁護士に事前に相談するのが得策です。
学校や会社など周りの人に知られる?
知られる事はないです。前述しましたが、自己破産をすると、官報に住所や氏名などは掲載されますが、一般の人が見る事はまずないです。
また、官報は膨大な量の情報が載っており、毎日発行されています。その上有料ですので、一般の人がこまめにチェックするなど有り得ない事です。
ただし、ご自身で口を滑らさない事には注意が必要です。また、会社から借金があり、そのお金を自己破産で清算した場合は、解雇される可能性があります。
選挙権は無くならない
自己破産をして選挙権が無くなる事はないです。全くのデマです。
なぜこういったデマが広まったのか背景は不明ですが、いかに自己破産がネガティブに見られているかという事でもあると思います。
繰り返しますが、自己破産はネガティブなものではなく、きちんと法に則った手続きです。
家族に知られる?
自己破産は、家族に隠し通す事も出来なくはないのですが、手続きの中で、家族の収入証明書や貯金通帳などのコピーを裁判所に提出しなければならない事もあります。
また、持ち家の場合は、処分しなければなりませんから必然的に知られる事になります。他にも、時価20万円以上の価値がある車も処分しなければなりません。
こういった点から家族に知られてしまいます。
もし、自己破産を行うのであれば、家族に隠し通すのは難しいですし、リスクが大きくなります。先に話しておくのが良いでしょう。
そこで、自己破産後の生活をどうするか一緒に考え、理解してもらう必要があります。
結婚は出来る?
自己破産をする事が、婚活や結婚をする事に関係はないです。しかし、結婚後の生活にリスクはあります。
最も大きな面は信用情報に登録される事です。以下が信用情報機関の一覧です。
信用情報機関の一覧 | |
シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社がデータ照合 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融がデータ照合 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行(カードローン)がデータ照合 |
以下が信用情報機関に掲載される期間です。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
シー・アイ・シー(CIC) | 5年 | 載らない | 載らない |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 5年 | 10年 | 10年 |
自己破産をすると上記の様に、信用情報機関に登録される事になります。その為、ローンが一定期間組めない、クレジットカードの審査に通らない、新規のキャッシングが出来ないなどの点がリスクになります。
結婚を予定している場合、一緒に住んでいるとかではない場合は、自己破産をしたことが知られる事はないでしょう。
しかし、結婚後の事を考えると隠し通すよりも打ち明けた方が良いです。円満な夫婦生活を送る為にも配偶者になる方に伝えるのが得策です。
携帯電話を持つ事は出来る?
携帯電話やスマホは持つことは出来ます。一括で本体を購入し、料金をきちんと払っている場合は特に問題はないです。
ただし、分割で本体を購入していて、その代金の支払いが終わっていない場合は解約になってしまいます。また、通話料を滞納している場合も自己破産を行うと解約させられてしまいます。
しかし、自己破産後には本体の一括購入であれば可能ですし、通話料も滞納分を支払えば利用は可能になります。昨今はスマホは現代人にとって切っても切り離せないものです。
この辺りは各携帯会社も融通を効かせてくれたり、弁護士もその点は理解しています。現在の携帯・スマホの利用状況を弁護士に説明する事が大事です。
自己破産後に生活保護は受けられる?
受ける事は可能です。自己破産をした後に、条件を満たせば生活保護を受ける事が出来ます。
その条件は以下の3点です。
生活保護を受ける事が可能な条件
1.家族や親せきに生活を支援してくれる人がいない
2.車や家などの保有資産がない
3.得ている収入が生活を維持する基準を満たしていない
この様な場合は、生活保護を受ける事が可能です。そもそも、自己破産は抱えきれない借金を背負った人を救済する制度です。生活保護は最低限の生活を営めない人を救済する制度です。
どちらも目的は異なりますので、条件を満たしていれば制度を利用する事が可能です。
自己破産すべき人・すべきでない人
ここでは、自己破産をすべき人すべきでない人を記載します。あくまで目安にはなりますが、参考にして頂ければと思います。
自己破産すべき人
自己破産すべき人は以下になります。返しきれないくらいの借金があり、以下に一つでも当てはまる方は自己破産すべきです。
自己破産すべき人の一覧
返済の終わりが見えない人
等価交換のある財産がない人
借金の総額が年収を超えてしまった(住宅ローンは含まない)
生活保護を受給している
怪我や病気で働けない
借金の返済が3ヶ月以上滞納している
5社以上貸金業者から借金をしている
こういった状況だと自己破産をした方が良いです。
特に病気やけがで働けなかったり、借金を借金で返す自転車操業状態な場合は自己破産すべきです。無理をして返済を続けても必ずガタが来ます。
前述しましたが、健康で文化的な生活を送る権利があなたにはあります。
経済的な問題で自らの手で生涯の幕を閉じる人はとても多いです。自己破産を行えば救えた命は多いと推測されます。我慢すべきではありません。
自己破産すべきでない人
自己破産をすべきでない人は以下になります。
自己破産すべきでない人
住宅や車など、高額な財産を保有している
5年以内に借金を返済できる目処がある
2010年以前に消費者金融から借り入れをしていた
住宅や車がある場合は、自己破産を行えば没収されます。その為、個人再生を検討した方が良いケースもあります。
また、個人再生や任意整理を検討して5年で返済出来そうであれば自己破産は行わなくて良いでしょう。
こういった部分も、自己破産すべきか?他の債務整理を検討すべきか?というのを弁護士に相談しましょう。
まとめ 自己破産をする事のデメリットは実はほとんどない
自己破産は借金を無くすことが出来ますし、生活を再建できる制度になります。
また、デメリットや自己破産後の生活がどうなるか見て頂きましたが、デメリットになる部分は、実はあまり影響しないという事が分かって頂けたと思います。
もちろん、弁護士に依頼したり、裁判所を利用しなければならない点などはハードルが高く感じる面もあると思います。費用面なども心配でしょう。
債務整理に詳しい弁護士であればその辺りのノウハウは多く持っていますし、手続きをスムーズに行える様に取り計らってくれます。また、弁護士費用も分割出来るところが多いです。
あなたは現在、借金問題から解放されたいはずです。本来は貯金をしたり、趣味や余暇に充てれたはずのお金で、借金返済しなければならないはずです。
実際、自己破産に携わった弁護士は、「手続き完了後、笑顔が増えた人が多くいる」「生きる希望が持てたという人も少なからずいる」と証言しております。
借金問題で自らの意志で生涯に幕を閉じる人はとても多いのが現状です。経済的な事情だけでなく、家庭や健康面などもお金の問題は密接に関わってきます。
この日本に生まれてきたのであれば、最低限、健康で文化的な生活を送る権利があなたにもあるのです。
借金返済で辛い思いをしているのであれば一歩踏み出しましょう。必ずや専門家があなたの力になるはずです。
※弁護士に債務整理を依頼する場合は、弁護士との直接の面談が必要になります。