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災害で借金が出来た場合「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で対処可能な場合がある
災害で借金が出来た場合「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で対処可能な場合があります。ここでは、その理由を解説します。
ガイドラインの概要
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は2015年12月に取りまとめられ、2016年4月から適用開始されたものです。被災ローン減免制度とも言います。
ガイドラインの概要として、簡単に言うと、専門の弁護士が銀行などの貸金業者と交渉し、災害で被災して住宅ローンなどの借金が返済出来ない人を救済する制度になります。
災害は地震、台風、洪水、土砂災害、雪崩、落雷、噴火など多岐に渡ります。
被災証明書や罹災証明書などを発行してもらい、ご自身が借り入れしている金融機関に持参して、相談しに行くものになります。
このガイドラインを利用する効果はいくつかありますが、最も大きなものは、預貯金などを手放す事がなく(上限はあります)、借金の全部、または一部の減額が出来る事です。
その為、住宅ローンなどが残っている状態で被災したとしても、返済を免除される可能性があります。
ガイドラインの手続の流れ
手続の流れは以下になります。
step
1最大の借入先にガイドラインの利用の同意をしてもらう
最も借り入れが多い借入先に行き、被災証明か罹災証明を持参して同意してもらう必要があります。
step
2専門家に手続き支援を依頼
ガイドラインに登録されている弁護士に手続き支援を依頼します。
step
3債務整理の申し出
債務整理の申し出を弁護士が行います。
step
4債務整理の内容を盛り込んだ書類(調停条項案)の作成
債務整理の内容を盛り込んだ書類(調停条項案)の作成を弁護士が行います。
step
5金融機関へ、調停条項案を提出
金融機関へ、弁護士が調停条項案を提出します。
step
6簡易裁判所へ特定調停の申し立て
ご自身で簡易裁判所へ出向き、特定調停の申し立てをします。
step
7確定後、債務整理の成立
確定後、債務整理の成立になります。成立した場合は、上限が500万円の預貯金+義援金+地震保険金の一部などが残す事が可能になります。
基本的に「step1.最大の借入先にガイドラインの利用の同意をしてもらう」と、「step6.簡易裁判所へ特定調停の申し立て」以外は登録された弁護士に任せる事になります。
step.2~step.5に関しては、登録された弁護士が行いますので、ご自身が行う事はあまりありません。
また、ガイドラインを利用した際の弁護士費用は基本的に無料になりますので、金銭的な負担も減ります。
ガイドラインのメリット・デメリット
ここでは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用した際の、メリット・デメリットを記載します。
メリット
1.自己破産をするより財産を残す事が可能(ただし上限はある)
2.信用情報機関に登録されない
3.財産の一部を財産として、ローンの支払いをせずに保持する事が可能
4.制度の利用は無料で出来る
5.保証人も罹災している場合は、保証人にも請求がいかない可能性がある
メリットは上記になります。ガイドラインを利用する事で、通常の債務整理よりも残せる資産が多くなったり、費用が掛からないなどのメリットがあります。
デメリット
1.法人は利用出来ず、個人か個人事業主しか利用できない
2.手続きの最後にご自身で特定調停を行わなければならない
3.条件に合致しないと制度の利用は出来ない
デメリットは上記になります。特定調停はご自身で裁判所に行かなければならない点と、以下に記す条件に合致していないと受けれない点になります。
「3.条件に合致しないと制度の利用は出来ない」の条件は以下になります。
条件
A.災害救助法の適用がある災害に罹災したこと
B.支払い不能であること
C.これまで返済の遅延がなく、自身の財産状況をきちんと開示している
D.免責不許可事由がないこと
こちらが条件になります。
「B.支払い不能であること」に関しては、以下の条件が定められています。
(1)夫婦の年収が額面730万円(税込)以下であること(パートタイマーを除く)
(2)(既存ローン+新規の住居費)÷年収>40%
(2)ですが、例えば被災した際に、世帯年収600万円、住宅ローンが12万円、新しく住む住宅の家賃が8万円だとします。
144万円+96万円÷600万円=40.0%となります。
その為、40%以上となり、支払が難しいと判断され、住宅ローンの減免を受ける事が出来るのです。
これらの条件に合致していれば、ガイドラインの利用が可能です。
災害の借金は通常の債務整理でも対処が可能
災害に合って借金を抱えてしまった場合、通常の債務整理でも対処が可能です。ここでは、その理由を解説します。
ガイドラインの条件に合致しない場合でも対処が可能
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は条件があるのは前項で紹介した通りです。
もし、ガイドラインの条件に合致しなかったり、審査に通らなかったら通常の債務整理で弁護士に依頼するのも手です。被災証明や罹災証明も必要ないです。
債務整理は法で認められた、借金で困っている人を救済する措置です。また、弁護士に依頼し、法を基に借金を減額しますので、災害で借金を背負っても対処が出来ます。
あなたがどういった状況なのか、どの程度減額すれば生活が出来るかどうか考えます。また、必要書類ですとか、どういった対応をすれば良いか適宜指示してくれます。
つまり、あなたは弁護士に債務整理を依頼する事で、災害で借金を背負った場合でも対処できる可能性があるのです。
弁護士への初回の面談での相談は無料で、そこでじっくりヒアリングをします。
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その後、債務整理をするかどうかはあなた自身が決めれば良いですし、費用も分割や後払いが出来るかどうか質問する事が出来ます。
多くの債務整理が得意な弁護士事務所は、借金でお金に困っているのは分かっていますので、費用面も柔軟に相談に乗ってくれる場合が多いです。
どの債務整理が合っているか
弁護士に依頼した場合、債務整理は大きく分けて3種類あります。それが以下です。
債務整理の種類 | |
債務整理の名称 | 特徴 |
任意整理 | 利息や遅延損害金をカットして、3~5年で分割返済する。裁判所を通さないので手続きの期間が短い |
個人再生 | 住宅ローン以外の借金を大幅に減額する事が可能 |
自己破産 | 借金をゼロにする事が出来る。残せない財産が出て来る |
もし、災害で借金を背負ってしまい、それが住宅ローンであれば、個人再生がオススメです。
個人再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減額する事が出来ます。その為、住宅ローンとその他の借金の返済が苦しい場合に有効な手段です。
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任意整理も有効な手続きで、仕事は出来ているけど、被災して借金が苦しい場合に有効な手段です。
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手続きなどを全て任せる事が出来る
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は一部手続きを自分で行わなければなりません。特に特定調停は、裁判所に出向いてご自身で行わなければならないのは負担になります。
その点、通常の債務整理であれば、全ての手続きを弁護士に任せる事が出来ます。
裁判所を利用する場合も、同行し、適宜アドバイスや、発言すべき内容のアドバイスをくれます。この辺りは、安心ではないでしょうか。
まして、災害で借金を背負ってしまったくらいなので、普段借金をしない様な方も精神的に辛い思いをしていると思います。そういった面でも誰かがいるのは心強いでしょう。
災害の借金は減額したりゼロにする事ができる、あきらめる必要はない
災害の借金は減額したりゼロにする事ができます。諦める必要はないです。ここでは、その理由を解説します。
二重にローンや家賃を払う必要はない
災害が起こり、住宅が破壊され、その後二重にローンや家賃を払う事になった人が後を絶ちませんでした。それは特に、東日本大震災の時に顕著でした。
現在は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」があります。そこで借金を減額出来る可能性があります。
もし、このガイドラインが利用できないのであれば通常の債務整理で減額できる可能性があります。
家屋や財産を失い、意気消沈している時に、さらに、今まで以上に借金を払わなければならないのは精神的にも肉体的にも大変でしょう。
こういった方たちを救済する措置はあるのです。その為、最後まであきらめないでください。この様な状況に悲観して、自らの手で生涯の幕を閉じた方も大勢います。
自然災害は誰しも起こる可能性がある、まずは弁護士に相談する
自然災害は誰しも起こる可能性があります。それは都会でも地方でも、マンションでも一戸建てでも関係ないです。自然災害が絶対にないとは言い切れません。
そこで、住宅やクルマを失ってローンだけ払う事になったり、仕事を失う事で、借金を払えなくなることは可能性としてはあります。
そういった人を救済する措置は日本で認められています。
こういった状況に陥った時は、国の制度である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用するのも良いでしょう。
しかし、このガイドラインは申込者の1/4程度しか利用できないというデータもあります。
東日本大震災の際に、個人版ガイドラインを利用して被災ローンの整理が成立した件数は1351件だが、同じ時期までに5755件の申し込みがあったのだ(2017年3月3日現在)。申し込んでも4分の1弱しか減免されなかったことになる。
出典:ダイヤモンド不動産研究所「大震災や自然災害によって自宅が崩壊して、住宅ローンだけが残ったらどうする?【第2回】」
URL:https://diamond-fudosan.jp/articles/-/120603
その際は、通常の債務整理で弁護士に相談するのが適切です。
法に基づいて、借金を減額出来る様にしますし、返済について適切なアドバイスをしてくれます。
最も良くないのはご自身で何とかしようと思う事です。
また、災害に合ったらただでさえ後処理などで気が滅入ってしまうと思いますが、絶対にあきらめないでください。何かしら対処する方法はありますので、まずは弁護士に相談してください。
あなたの災害で出来た借金がなくなり、今までの生活を取り戻せることを祈っております。
※弁護士に債務整理を依頼する場合は、弁護士との直接の面談が必要になります。